
よくあるケースですが、社長が理解している退職金の支給額と、実際の退職金規定の支給額と一致しないことがあります。
適格年金を開始する際、労働基準監督署に退職年金規定を提出しています。 また、一般的に会社 には別に就業規則上の退職金規定が存在します。「適格年金は退職金の一部とする」等の文言が退職金規定の中に盛り込まれておれば問題はありませんが、そうでない場合は法的には合計額を支給しなければなりません。
いずれにしろ適格年金を辞めた時は、速やかに年金規定は破棄したほうが無難です。
この機会にもう一度自社の規定を検証してみてはいかがでしょうか。
2009.2.16