
適格退職年金の後継ファンドとして401kがありますが、その運用規定として
1.401kは年金なので60歳になるまで受給はできない。
2.転職する場合、次の就職先が401kを採用していたら積立金を移行できる。
3.毎月の掛け金については所得税が免除される。
など良く知られていますが、意外と知られていないのが受給権を獲得するには10年以上の加入実績が必要です。ただし50歳以上は経過措置があります。
また転職先に401kがない場合、継続手続きを自分で行わないと掛け金は国庫預かりになります。その期間は加入実績にはカウントされませんので注意してください。
H21.2.22